Thursday June 03, 2010 at 11:53
“簡単に、ポイントを要約してみましょう。重要な点は、
- 自転車は、道路交通法で車両の一種(軽車両)として規定されている
- したがって、道路交通法による取り締まり対象となる
- 罰則、罰金もある
というあたりでしょうか。
また、個別には、
- 自転車は車道通行が原則
- 車道の右側は通行禁止
- 例外を除き、自転車が歩道を通行できるのは「運転者が13歳未満の子どもか、70歳以上の高齢者、もしくは身体の不自由な方」のみ
- 飲酒運転、二人乗りなどの禁止
- 夜間の灯火点灯義務
- 交差点での一時停止と安全確認義務
- 傘をさしながら、携帯電話を使用しながらの運転の禁止
といったようなルールも定められています。いずれも罰金を基本とした罰則があり、重い場合には懲役刑になるものもあります。
これを見て「面倒だなぁ」と感じる人もいることと思いますが、このようなルールが定められるのには相応の背景があることを忘れてはいけません。ルー ルとは、人々が円滑に社会生活できるように定められるものなので、全体としてのマナーが良ければ設定されるようなものではないからです。
現実的に、(運転者が)携帯電話を操作しながら来た自転車にぶつけられた、もしくはぶつかりそうになったという話は毎日のように聞きますし、突然飛 び出して来た自転車と(自分が運転しているクルマが)ぶつかりそうになったという話も珍しいものではありません。読者の皆様にとっても、そういった経験や 話は珍しくないのではないでしょうか。
個人的には、こうしたことのほとんどは運転者本人のマナーの問題だとは思いますが、ひどい状況が続くようだと問題を解決するために取り締まりもやむ なしという気もします。残念なことではありますが……。
”
— 目立つ傍若無人の自転車とルールの周知という問題:jargonaut:ITmedia オルタナティブ・ブログ (via petapeta) (via kml) (via yoon575)
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